商品やサービスの価格をホームページに載せているなら、その表示方法には決まりがあります。2021年4月1日以降、消費者向けの価格表示は、消費税を含んだ「総額表示」が義務づけられています。
結論から言うと、税別・税抜のみの表示はNGで、税込の総額を表示する必要があります。そして、これはホームページの価格表示も対象です。この記事では、NGとなる表示・正しい表示の例と、対象となる媒体について解説します。
もともと、消費税に関する価格表示には特例措置があり、税別表示・税込表示のどちらでもよいとされていました。しかし、この特例措置が2021年3月31日で終了し、2021年4月1日以降は総額(税込)表示が義務化されました。
次のような、税抜価格だけを見せる表示はNGです。
× ¥1,000+税
× ¥1,000(税別)
消費者が支払う総額がひと目で分からない表示は認められません。
消費税10%の場合、次のような表示が基本形です。
○ ¥1,100
○ ¥1,100(税込)
国税庁は、総額表示の例として次のような形も示しています(いずれも消費税10%の場合)。
○ 1,100円
○ 1,100円(税込)
○ 1,100円(税抜価格1,000円)
○ 1,100円(うち消費税額等100円)
○ 1,100円(税抜価格1,000円、消費税額等100円)
ポイントは、支払う総額(税込価格)が明確に示されていることです。税抜価格や消費税額を併記するのは問題ありませんが、総額が分かる形になっている必要があります。税込の総額さえ明確なら、「1,100円(税抜1,000円)」のように税抜価格を併記してもかまいません。本体価格を目立たせたい場合は、この併記の形がよく使われます。
国税庁によると、値札や広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、その表示媒体を問わず総額表示が義務づけられます。商品に添付・貼付される値札、店頭の表示、チラシ広告、新聞・テレビの広告など、幅広く対象になります。
もちろん、ホームページも対象です。ショッピングサイトの商品ページはもちろん、美容院やエステサロンなどのサービス価格表示も含め、ホームページ上に価格が表示されていれば対象となります。
Web制作の現場では、商品ページの価格だけでなく、料金表・ランディングページ・画像内の価格など、価格が載っている箇所をすべて洗い出して総額表示に直す必要があります。特に画像に焼き込んだ価格は見落としやすいので、注意して確認しましょう。
サイトに価格を載せている場合は、税込の総額表示になっているか、一度確認しておくと安心です。制度の詳細や最新の取り扱いは、国税庁など公式の情報もあわせてご確認ください。