フリーランスや個人事業主に大きく関わる「インボイス制度」。2023年10月に始まった制度で、内容を正しく理解しておかないと、取引や納税で思わぬ影響を受けることがあります。
結論から言うと、インボイス制度は「適格請求書(インボイス)」に関する制度で、免税事業者は適格請求書を発行できないため、取引先との関係に影響が出る場合があります。ただし、負担を和らげる経過措置も設けられています。この記事では、制度の中身から消費税のしくみ、免税事業者への影響までを整理して解説します。
インボイス制度は、事業者が売上を請求する際の請求書に関する制度です。ここでいうインボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるための書類を指します。
具体的には、従来の請求書の記載事項に加えて、各品目が軽減税率の対象かどうか・税率ごとの合計金額・発行した事業者の登録番号などを記載する必要があります。これらの記載がないものは、適格請求書として認められません。請求側は求められた際に適格請求書を発行する義務が生じ、支払側はその適格請求書を保存する義務が生じます。
制度を理解するうえで欠かせないのが、事業者の消費税のしくみです。順に見ていきましょう。
消費税は国に納める税金ですが、私たちが実際に支払うのは、商品を購入したお店に対してです。では、その消費税はどこへ行くのでしょうか。
消費者が支払った消費税は、いったんお店(事業者)が預かり、後でまとめて税務署に納めています。その際、仕入れのときに仕入れ先へ支払った消費税を差し引いた額を納税するしくみです。

ただし、一定の条件のもとで消費税を納めなくてよい事業者もいます。こうした事業者は「免税事業者」と呼ばれます。
課税事業者か免税事業者かは、ざっくり言うと、基準期間(前々年)の売上で判定されます。
前々年の年間売上が1,000万円以下 → 本年は免税事業者
前々年の年間売上が1,000万円超 → 本年は課税事業者

前々年の売上で判定されるため、フリーランス1年目・2年目は前々年の実績がなく、原則として免税事業者となります。
適格請求書は「適格請求書発行事業者」だけが発行できる請求書で、免税事業者は発行できません。発行事業者になるには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。そして、登録できるのは課税事業者に限られます。
買手側は、適格請求書がないと原則として仕入れにかかった消費税を差し引けず(仕入税額控除ができず)、その分だけ余分に消費税を納めることになります。

そのため、適格請求書を発行できない免税事業者との取引を控えたり、価格の見直しを求めたりする事業者が出てくる可能性があります。同じ商品やサービスを仕入れられるなら、取引先として課税事業者(適格請求書発行事業者)を選ぶ、という判断が起こり得るわけです。
免税事業者がとり得る対応としては、主に次のようなものがあります。
なお、制度の急な変化をやわらげるため、一定期間の経過措置や、小規模事業者の納税負担を軽くする特例が設けられています。免税事業者から仕入れた場合でも一定割合を控除できる経過措置などがその一例です。適用の条件や期間は細かく定められているため、自分がどう対応すべきかは、後述のとおり公式情報や専門家で確認するのが確実です。
インボイス制度の背景には、大きく2つの事情があるとされています。
1つは「益税」への対応です。消費者が支払った消費税の一部が納税されず、そのまま合法的に事業者の利益として残るしくみを益税といいます。制度には、この益税を抑えようとする狙いがあると言われています。
もう1つは「軽減税率」です。2019年10月の消費税増税にともなって軽減税率が導入され、8%と10%という2つの税率が混在するようになりました。税率が複数あると仕入れや販売時の税額計算が複雑になるため、正確な税額を把握する手段として、インボイス制度が必要になった、という側面があります。
インボイス制度は、適格請求書を軸に消費税を正確にやり取りするための制度です。免税事業者は適格請求書を発行できないため、取引先との関係や価格交渉に影響が出る可能性がある一方、負担を和らげる経過措置や特例も用意されています。課税事業者になるかどうかは、取引先の状況や自分の売上規模を踏まえて判断することになります。
なお、インボイス制度の要件や経過措置・特例の内容は、改正や運用の見直しが行われることがあります。最新かつ正確な情報は国税庁など公式の情報を確認し、自分のケースでの判断は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。